妻(当時46)と長男(同21)を殺害し、遺体の一部を入れた一斗缶を遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職の藤森康孝被告(59)の裁判員裁判の判決が17日、大阪地裁であった。長井秀典裁判長は長男殺害は認めた一方、妻については傷害致死罪にあたると ...