妻と前夫との子をいったん認知した父親が、後に認知の無効を主張できるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、「認知した本人でも、認知無効を主張できる」との初判断を示した。 民法は、認知した親はその認知を取り消せないとしているが、判決は ...