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山田レオナルドが考えたこと 特許法第35条の「相当の対価」とは何なのか

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特許法の目的は、「産業の発達」に寄与することです。「産業の発達」のため、発明の保護と利用を図ります。
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2009年5月11日 [ 国内知財情報 ] 進歩性について (1)判断手順

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