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【期間入札の入札方法】1の要領で買受申出のための保証金を入金した上,2の書類を執行官室に持参するか,郵便等※で送付して申し込むことになりますが,いったん提出した入札書を撤回したり,記載内容を変更することはできませんので,申込みの際には十分御注意ください。なお,共同入札される場合は,事前に執行官の許可を受けることが必要になります。※後記3 ii. を参照1. 保証金の入金手続①保証金は,金融機関で裁判所専用の「振込依頼書」(図1参照)を用いて裁判所の預金口座 に振り込んでください。その際,金融機関から受け取る「振込依頼書」2枚目の「保管金受 入手続添付書」の右下欄に領収印が押されていることを確認してください。②保証金は,売却基準価額の10分の2以上の金額となりますが,当該事件の保証金額は, 期間入札の公告に記載されている「買受申出保証額」で確認してください。 2. 提出書類①入札書(図2参照),暴力団員等に該当しない旨の陳述書 入札書の記載にあたっては,単独入札の場合は図2(A)の用紙の,共同入札の場合は図 2(B)の用紙の記載例を参考に各用紙の「注意」をお読みになって,記入してください。②入札保証金振込証明書(図3参照) この証明書は折り曲げないでください。 この証明書の表面の下部に,金融機関で受け取った「保管金受入手続添付書」を貼付し, 「入札保証金提出者」欄で使用した印鑑と同じ印鑑で割印をしてください。③添付書類 ア 法人が入札する場合→発行後3か月以内の代表者事項証明書又は登記事項証明書 イ 個人が入札する場合→発行後3か月以内の住民票(マイナンバーが記載されていない もの) ウ 共同で入札する場合→発行後3か月以内の続柄の明記されている住民票(マイナン バーが記載されていないもの)等(詳しくは執行官室にお尋ねください。) エ 代理人によって入札する場合→代理委任状 ただし,ア~ウいずれの場合も,第三者が単に書類の提出行為を代行するだけであれ ば,委任状は不要です。3. 入札書提出の際に注意していただきたいこと①入札書類を執行官室に持参される場合は,入札関係書類の訂正に必要となる場合があります ので,2のiiに用いた印鑑をご持参ください。②送付される場合は,「入札書在中」と記載してある封筒に入札書(2の i. )のみを入れて 封をし,その封筒と提出書類(2の ii. ,iii. )を,入札保証金振込証明書を折らないで済む 程度の大きさの封筒に入れ,郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に基づ いて許可を受けた業者が扱う信書便によって,民事執行センター執行官室不動産部あてに送 付してください。【入札後の手続き】1.最高価買受申出人及び次順位買受申出資格者(※参照)の決定は,開札期日に執行官が行 い,その後,原則として3開庁日後の売却決定期日に,裁判所が売却の許否を決定します。 なお,入札書の開封は,民事執行センター2階の売却場において午前9時30分から行い ますが,結果の発表は午前11時以降になります。※次順位買受の申出とは,開札期日において,最高価買受申出人が売却代金を支払わなかった 場合に次順位買受申出資格者が買受人となることを執行官に申し出ることをいいます。ただ し,申出をするには,(1)最高価買受申出人に次ぐ高額の申出であること,(2)申出 額が買受可能価額以上であること,(3)申出額が最高価買受申出額から買受申出保証額を 控除した金額以上であることが必要となります。 なお,申出には入札に使用した印鑑が必要となります。また,個人・法人を問わず代理人が 申し出る場合には,委任状と代理人の印鑑が必要となります。2.買受人は,入札価額から保証金額を控除した売却代金を,裁判所の定める日(民事執行セン ターにおいては,通常,売却許可決定確定の日から1か月程度)までに,一括して払い込ま なければなりません。裁判所の定めた日までに売却代金が納付されない場合,保証金は返還 されませんので御注意ください。 なお,売却代金の支払時期等については,通常,売却許可決定の約10日後に郵便で通知 します。 【参照図1】【参照図2】【参照図3】