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会社法事例演習教材に準拠した論証集の販売に問題はないのですか?以前、講義ノートの販売は学内で問題になっていましたが、講義で得た知識を反映させて販売するのも同様の問題が生じませんか?京大ロー卒業生としては、いい気はしないのですが…
民法の旧司について、過去のツイートだとスタ100より貞友民法をお勧めされてますが、それは今でも変わりませんか?また改正法で受ける場合でも貞友民法等での演習は意味ありますか。ちなみにDKさんの処理手順、民法論証を持っているので、それとの兼ね合いで、貞友やスタ100が必要かお教えください。
DKさんの民訴の論点マニュアルに関して質問です。遺言者生存中の遺言無効確認の確認の利益についての論証(4)段落で遺言者が回復見込みのない心神喪失状態であっても確認の利益は認められないとの判例を示しその理由として法定代理人の撤回可能性を書いてますよね。この理由付けは判例には書いてないのでDKさんが書き足されたのかなと思います。しかしそもそも遺言は身分行為で法定代理人は遺言を書くことすらできないのに撤回できるのでしょうか?また撤回が抵触処分のことのみを指してるとしても法定代理人による売却は抵触行為にあたらない(注解法律全集19民法Ⅹ666ページ、注釈民法28巻405ページ)と思うのですが……
改正民法論証集重宝してます!いつもありがとうございます!! 既出だと申し訳ないのですが、商法と民訴について、論文マスターを何周かした上での、論点回収用には、アガルート の重要問題とロープラ(ネットで答案例を購入)ではどちらはオススメでしょうか?
処理手順の「民法の答案の書き方(発展編)」の箇所について質問です。 権利侵害と故意過失行為の因果関係の部分で相当因果関係の規範の改善案を示して下さっていますが、この改善案規範のソース(基本書等)を教えて頂けないでしょうか... 加えてこの部分でDKさんが書かれているのは不法行為責任のケースについてですが、契約責任のケースでこの相当因果関係のあてはめをする際についての質問です。 例えば売買契約があり目的物引渡し債務の不履行で(予見可能だった)転売利益について損害賠償請求するようなケースでは 〝債務者に要求されていた「目的物引渡し」という命令規範が転売利益という法益を保護する趣旨を含んでいる〟 という論証で相当因果関係を認めていくという理解で良いのでしょうか...? お手数おかけしますがよろしくお願いします...
こんにちは、D.Kさんの行政法部分の処理手順を用いて勉強させてもらっている者です。 取消訴訟の原告適格における、「法律上の利益を有する者」の論証は、「処分性」と同じように丸暗記しないといけないのでしょうか? 処理手順記載の判断プロセスは頭に入っているので、大まかには記載出来ますが、文言まで忠実に暗記した方がいいのかを知りたいです。
NAMs出版プロジェクト ビル・ミッチェル「MMT(現代金融理論)の論じ方」(2013年11月5日)How to discuss Modern Monetary TheoryMMT is what is, not what might beビル・ミッチェル「MMTが論ずるのは『現実が何か』であって、『現実がどうあるべきか』ではない」(2017年4月20日)MMT is what is, not what might beMMT is just plain good economics – Part 1レトリカル・エコノミクス―経済学のポストモダン 単行本 – 1992/12ビル・ミッチェル「MMT(現代金融理論)の論じ方」(2013年11月5日)How to discuss Modern Monetary Theory因果推論の基本事項〜広告をみたから商品を買ったのか?それとも....〜