Images of 帰国のための渡航書
永住許可申請に添付した理由書 保有する在留資格:技術・人文知識・国際業務<永住許可申請理由書のポイント> まずは、永住許可を必要とする理由をシンプルに宣言します。例えば、ご家族がいる場合は「今後も安定して家族全員で日本で暮らしていきたいため」など、申請書の記載項目の「永住許可を申請する理由」と同じ内容で構いません。その後、理由を深く掘り下げていくことになりますが、永住許可の申請要件ごとに構成を組み立てアプローチしていく方法がベターです。「在留経験」について、10年経過に至るまでに経験したビックイベントを中心に記載します。時系列で記載した方が分かりやすいため、留学生時代について教育機関で学習した内容などを記載した後、社会人時代について会社概要・職務内容・職位・人間関係などの内容を記載していきます。日本在留で知識・技能、生活適応能力が培われたことをアピールします。「生計の安定性」について、生計を同一にする方を含め、現在の収入と支出、貯金、固定資産などを、今後の生計予測についても記載します。年収や貯金は多いほうが望ましいですが、多く見せるための入金(家族・友人・金融機関から借りる)は不自然なため逆に不信感を抱かれてしまいます。年収や貯蓄の金額は、支出とのバランスでプラスになっていれば結構です。「身元保証人」について、就労ビザ保有者の場合は、会社関係者・卒業校先生・永住権を保有する友人、のいずれかが身元保証人になるケースが多いかと思います。その場合、理由書には身元保証人との関係性・記憶深いエピソードなどを記載します。家族全員で申請する場合は、身元保証人の住民票や課税証明書は原本1通で構いませんが、身元保証書は申請者の人数分が必要となりますので、ご注意ください。「長期出国がある・転職が多い・収入が低い・法令違反(交通違反を含む)がある・準備できない書類がある場合」について、永住許可申請にあたりおよそマイナス評価に相当するであろう内容を、その状況に応じて理由書上の対策を考え、記載します。全体としてA4用紙1~2枚程度にまとめ上げます。最後に、理由書の内容と他の書類との整合性が保たれているか確認し、完成となります。 永住許可申請に添付した推薦書 申請人の所属会社の代表者等が作成する(所属部門長や人事部門長でも可)<推薦書のポイント>まずは、いわゆる会社概要を簡単に記載します。そして、入社してから現在に至るまでの申請者の担当職務について記載し、どのように成長し会社に貢献してきたかを述べ、あわせて勤務態度や社内での人間関係など申請者の人柄が伝わるように具体的に書くことがポイントになります。形式としては、宛名は日本国法務大臣殿、対象となる申請者の氏名・国籍・生年月日を記載し、末尾に推薦者の会社名・役職・氏名を記名押印し、完成となります。あなたの会社に対し、申請者がいかなる点で貢献しているかを評価し、具体的に推薦書に落とし込むことが大切です。 在留資格認定証明書交付申請に添付した採用理由書 在留資格:技術・人文知識・国際業務職務内容:システムエンジニア学歴:母国にてIT系大学の学位を取得。職歴:母国にて日本企業のシステム開発の経験あり。 <採用理由書のポイント>就労系在留資格の場合、申請人の事情(専門知識・技術の有無、過去の在留状況など)のほか、勤務先の事情も重要となります。本件では、申請人の事情については学歴・職歴から専門知識・技術は問題なく認められると考えたため、理由書では薄く記載しました。 一方、勤務先は設立して間もない会社だったため、申請者の担当する職務内容とともに、その業務がある程度確保できる見通しについて詳しく理由書に記載する判断をしました。 また、申請人は日本語検定N1を取得していましたが、日本に来たことが無いため、会社として日常生活のフォローをしっかりと行うことを記載しました。一般的な採用理由書の形式としては、会社概要(創業日・資本金・直近年度の売上高・従業員数・主たる事業内容など)について記載する「序論」、申請人を採用する必要性について事業内容との合理的な説明(新規事業の場合は、事業計画を記載したほうがベター)を行う「本論」と、採用後に申請人の従事する職務内容(在留資格に該当することが分かり易いように明確に)を記す「結論」、の3ブロックに大きく分けられ、状況に応じて内容を薄くしたり厚くしたりしながら仕上げていきます。 在留期間更新許可申請に添付した理由書 在留資格:短期滞在渡航目的:親族訪問<理由書のポイント>在留資格「短期滞在」の更新(延長)の場合、突発的な病気・怪我の療養のため帰国することができないという例外的なケースしか認められないという建前になっています。 しかし、実際の運用ではもう少し解釈が緩和されているため、申請者側に存在する説明すべき事情を詳しく理由書に記載し、日本での滞在延長の必要性を審査官に簡潔に伝えることが重要となります。 本件では、シングルマザーの招聘者が職場復帰するためには子どもを保育園へ入所させる必要性が高いこと、来日中の両親の帰国日までにその入所手続きが完了しないものの手続きの最終段階に差し掛かっていること、無事に保育園の入所が完了した場合に両親の帰国が疑いの無いものであること、について重点的に理由書に記載しました。 資料提出通知書に対応した説明書 在留資格:留学<説明書のポイント>入国管理局審査官が審査をするうえで必要となる資料や情報が不足する場合に、申請者に対しその資料・情報について通知する文書(資料提出通知書)を発行します。該当する資料が手元に存在していればそれを入国管理局に提出するば事足ります。しかし、該当する資料が存在しない場合、準備するのに時間がかかる場合については、資料の提出に代えて説明書を作成する必要があります。どのように説明すればよいかについては専門的な知識・経験が必要です。なぜなら、審査官がその資料を必要とする理由を理解していなければ十分な説明書を作成することができないからです。 また、提出期限が設けられており、通知書発効日から2週間以内に設定されている場合が多く、受け取りかかる日数と発送にかかる日数を考慮すると実質的には準備できるのは1週間ほどです。 ちなみに提出期限を過ぎてしまうと申請者から対応がなかったものとして審査されてしまうため、不許可の可能性が非常に高くなります。資料提出通知書を受け取った場合は、まずは指示された資料を収集すること、次に期限内に資料が収集できない場合は説明書を作る必要があると判断し、専門家に相談することをおすすめします。 在留資格認定証明書交付申請に添付した理由書(結婚に至る経緯)申請する在留資格:日本人の配偶者等<理由書のポイント>日本人の配偶者等の申請では、あなたの状況が「真正な結婚である」「日本で安定した生活が可能である」ことの2点を訴えることが、許可を受けるために重要です。「真正な結婚である」ことは、知り合ったきっかけ・交際が始まった日・デートに行った場所・プロポーズの台詞・親族との顔合わせ・入籍・結婚式・結婚後の交流状況などについて、その状況を日付や場所とともに詳細に記載し、写真やメール・通話記録などの資料と照合しながら、矛盾が生じないように注意します。 写真を提出する場合は、撮影日と場所がわかるようにメモを添え、親族が一緒に写っている場合は「左から:夫の父、夫の母・・・」などのように説明を加えたほうがベターです。「日本で安定した生活が可能である」ことは、日本人側の仕事の安定性・それぞれ自己名義の資産がいくらあるか・外国人側の職歴・保有する技能・日本で可能性のある就職見込み・支援者はいるか、などを説明し、適宜資料添付します。